法人PCの耐用年数は4年。知っているだけでは足りない
法人PCの法定耐用年数は4年。定額法なら毎年25%ずつ、定率法なら初年度に大きく償却して4年目に簿価がほぼゼロになる。ここまでは知っている人が多い。
問題は「じゃあ、いつ売ればいいのか?」という判断だ。簿価と買取額の関係を理解していないと、会計上も実務上も損をする。
減価償却と買取額の関係
定額法で取得価額15万円のPCを償却した場合の推移を見てみる。
注目してほしいのは、3年目末と4年目末の差だ。簿価が37,500円残っている3年目末に売却すると、買取額によっては売却損が発生する。一方、4年目末に簿価が1円になってから売れば、買取額がそのまま売却益になる。
最適な処分タイミングは「4年目末〜5年目」
結論を先に書く。最もバランスが良い処分タイミングは、償却完了直後の4年目末から5年目の間だ。
理由は3つ。
**1. 簿価ゼロで売却益が最大化される。**簿価1円のPCを1万円で売れば、9,999円が固定資産売却益として計上される。P/Lにプラスのインパクトを出せる。
**2. 買取額がまだ残っている。**製造4年のPCは、Core i5以上なら1台5,000〜15,000円の値がつくことが多い。5年を過ぎると急落し、6年以降は値段がつかないケースも出てくる。
**3. 業務パフォーマンスの観点。**4年目のPCは「使えるが遅い」状態。Windows Updateの累積やSSDの劣化で、体感速度が新品時の60〜70%程度まで落ちていることが多い。生産性低下の損失と天秤にかければ、入れ替え時期として合理的だ。
法人PC・IT機器の買取なら電脳マーケット
ADEC認定のデータ消去で安心。全国対応の無料出張回収、送料無料の宅配買取に対応しています。
無料査定を申し込むお電話でもお気軽に:03-6824-1085(平日9:00-18:00)
除却損の活用も検討する
故障して動かないPCや、買取額がつかないほど古いPCは、除却処理で損失を計上できる。
除却損 = 期末簿価 − 処分価値(スクラップ価値)
簿価が残っているPCを除却すれば、その分が除却損として経費計上される。利益が出ている期に除却処理をまとめて行えば、節税効果がある。
ただし、除却処理には「実際に使用を廃止し、処分した」という事実が必要。倉庫に放置しているだけでは除却は認められない。廃棄業者のマニフェストや買取業者の引き取り証明が、除却の根拠資料になる。
会計担当者と情シスが連携すべきこと
PCの入れ替え判断は情シスが行い、会計処理は経理が行う。この2つの部署が連携していないと、以下のような非効率が起きる。
- 簿価が残っているのに廃棄してしまい、除却損の計上が漏れる
- 簿価ゼロのPCを買取に出した際、売却益の計上が漏れる
- 固定資産台帳と実際のPC所在が一致しない
IT資産台帳と固定資産台帳を突合する作業を年1回は実施してほしい。理想は同じスプレッドシートで管理することだが、最低でも管理番号を共通化しておけば突合作業は半日で終わる。
年間スケジュールに組み込む
処分のタイミングを「壊れたとき」「倉庫がいっぱいになったとき」の場当たり対応にしていると、買取額を最大化する機会を逃す。年度計画に以下を組み込むことを推奨する。
- 4月:前年度末で償却完了したPCの一覧を固定資産台帳から抽出
- 5〜6月:買取業者3社に見積もり依頼(年度末の繁忙期を避けるのがコツ)
- 7〜9月:売却実施、消去証明書受領、入金確認
- 10月:固定資産台帳から除外処理、IT資産台帳の更新
このサイクルを毎年回すだけで、「倉庫にPC100台溜まってから慌てて処分」という事態がなくなる。
法人PC・IT機器の買取なら電脳マーケット
ADEC認定のデータ消去で安心。全国対応の無料出張回収、送料無料の宅配買取に対応しています。
無料査定を申し込むお電話でもお気軽に:03-6824-1085(平日9:00-18:00)